業務概要

業務概要

概要


当社は電気事業法に基づく安全管理審査機関として通商産業大臣から2000年(平成12)年8月15日付けで「指定」を受けて以来、安全管理審査業務を行っています。(その後「指定」から「登録」に変更)
安全管理審査は、火力発電設備(内燃力発電設備は除く。)、風力発電設備及び燃料電池用改質器に属する電気工作物を設置する者に対し電気事業法第51条第3項、及び第55条第4項に基づき受審を義務付けているもので「法定事業者検査」の検査実施体制が適切であるかにつき審査するものです。当社は経済産業省が定めた下記審査要領に従い公正で客観的な審査を実施します。

・使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)
(溶接事業者検査については、当該内規の添付資料1-7に基づき安全管理審査機関がその内容を確認)

(1)安全管理審査の区分と範囲

① 使用前安全管理審査(火力発電設備、燃料電池用改質器)
② 定期安全管理審査(火力発電設備、風力発電設備、燃料電池用改質器)

(2)事業者検査に関する審査項目

審査は下記法定六項目について実施します
(a)法定事業者検査の実施に係る組織
(b)検査の方法
(c)工程管理
(d)検査において協力した事業者がある場合には当該事業者の管理に関する事項
(e)検査記録に関する事項
(f)検査に係る教育訓練に関する事項

実施内容及び範囲


(1)使用前安全管理審査

1.実施内容

使用前自主検査が工事計画や技術基準、使用前検査解釈の要求に適合していることやその実施体制が適切であったかどうかについて確認するための審査を行います。

2.審査対象範囲の概要

(a)蒸気タービン(出力1,000 kW以上)
(b)ボイラー
(c)ガスタービン(出力1,000 kW以上)
(d)燃料設備(出力1,000 kW以上、内燃力発電関連用を除く)
(e)液化ガス設備
(f)燃料電池用改質器(出力500 kW以上)

(2)定期安全管理審査

1.実施内容

火力発電設備にあっては電気事業法で定める発電用ボイラ一、タービンその他の
電気工作物については時期を定めて安全の確認を行う「定期事業者検査」を義務
付けられていますが、その実施体制の適切性について審査を行います。

2.審査対象範囲

対象項目 出力 備考
(a) 蒸気タービン及びその附属設備 1,000kW以上
(b) ボイラー及びその附属設備 -
(c) 独立過熱器及びその附属設備 -
(d) 蒸気貯蔵器及びその附属設備 -
(e)ガスタービン 1,000kW以上 内燃ガスタービンにあってはガス圧縮機及びガス圧縮機と一体になって燃焼用の圧縮ガスをガスタービンに供給する設備の総合体であって高圧ガス保安法第二条に定める高圧ガスを用いる機械又は器具に限る。
(f) 液化ガス設備 液化ガス用燃料以外の液化ガス設備にあっては高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項及び第2項並びに第24条の2に規定する事業所に該当する火力発電所の原動力設備に係るものに限る。
(g) 燃料電池用改質器 1,000kW以上 最高使用圧力98kPa以上で、内径が200mmを超えかつ長さが1,000mmを超えるもの及び内容積が0.04m³を超えるものに限る。
(h)ガス化炉設備
(i)風力機関(発電機、変圧器、電力用コンデンサーを含む) 500kW以上